手形の裏書には「権利移転的効力」「資格授与的効力」「担保的効力」の3つがあります。
- 権利移転的効力
裏書によって手形上の権利は裏書人から被裏書人に譲渡されます。譲受人は、その手形を呈示して支払を受けてもよいし、さらに他人に譲渡することもできます。被裏書人が裏書行為によって手形債務者を害することを知って取得した場合を除き抗弁は主張できません。 - 資格授与的効力
裏書が連続している手形の所持人は、正当な権利者と推定されます。裏書が連続していることを見せれば、わざわざ権利者であることを、証拠で証明しなくとも、手形上の権利を行使できます。 - 担保的効力
手形が支払期日に決済されなかった場合、裏書人は譲渡した被裏書人およびそれ以後の手形所持人に対して額面金を支払う義務を負います。これを手形裏書の「担保責任」といいます。信用できる人が裏書人になっていれば銀行や割引業者は簡単に割引に応じるということになります。