手形の裏書には「権利移転的効力」「資格授与的効力」「担保暦効力」の3つがあります。
- 裏書文句の条件付け
裏書文句に条件をつけることはできません。たとえ条件を付けても条件は無いものとみなされますが、条件をつけることにより裏書自体が無効になることはありません。 - 一部裏書は無効
手形金額の一部だけを譲渡する一部裏書は認められません。一部裏書は裏書そのものが無効になります。 - 裏書の日付、裏書人の住所
裏書欄には日付を記入する部分がありますが、記入がなくても裏書は有効です。裏書人の住所の記載がなくても裏書は有効ですが、住所の記載が無いと手形が不渡りになったときに、不渡りの通知が受けられません。 - 裏書欄がいっぱいになったとき
補箋(ほせん)をつけて、それに裏書をします。補箋は一般には同じ大きさの手形用紙を使います。貼り付けた人が割印をしますが割印がなくても補箋にした裏書が無効になることはありません。 - 白地式裏書
被裏書人の記入を省略する裏書のことです。この裏書の場合は、手形の所持人が権利者となります。白地式裏書によって取得した人は、次の人に譲渡するときには、裏書きして渡してもよいし、裏書をしないでそのまま渡してもかまいません。