手形を汚してしまった場合やうっかり破いてしまったり、焼けこげをつくった場合、その手形の効力はどうなるのでしょうか。
- 手形の汚れ
- ○汚れが小さい場合
手形としての要件、文言が判読でき、手形の同一性を損なわないものであれば有効な手形として手形上の権利行使ができます。 - ○汚れが大きい場合
汚損が激しくて判読不能の場合は、手形としては成立せず手形上の権利行使はできません。 - 手形の破損
- ○破損が小さい場合
手形の破れた部分をつなぎ合わせて、セロテープなどで貼りあわせて、元の形に戻せば、有効な手形として手形上の権利行使ができます。 多少文字が不明になる箇所ができても、手形文言が理解できる程度に貼りあわされていれば有効です。 - ○破損が大きい場合
こなごなに破れてしまって原形に戻すことができない、なんとか元の形に戻しても判読不能の場合は、手形として成立せず手形上の権利行使はできません
手形が判読不能の場合、振出人が手形を書き換えしてくれれば問題有りませんが、拒まれた場合は手形を管轄する簡易裁判所に、手形の滅失を理由に公示催告の申立をし、除権判決を受けなければ手形代金を請求することはできません。