銀行が手形の割引を断るのは以下の場合が考えられます。
- 手形の割引枠を超えて割引を依頼した
銀行は取引先に対して手形割引根保証を含め割引枠を設定しています。割引枠を超えて手形割引を依頼した場合追加担保を求められたり断られることがあります。 - 個別銘柄ごとの割引枠を超えている
割引の銘柄ごとに割引枠を設定している場合全体の割引枠に余裕があっても個別の割引枠が超えていると断られることがあります。 - 振出人に信用不安がある
銀行が振出人調査をした結果振出人に信用不安があると考えた場合、また不安業種と判断した場合も断られることがあります。現状ではたとえ上場会社でも信用不安説がささやかれている企業も断られることが多いようです。 - 融通手形と判断した
通常の取引に比べ額面金額が大きい手形や業種が異業種で入手が困難と見られる手形の割引依頼は断られることがあります。 - 裏書禁止の手形
手形の表に「指図禁止」や「裏書禁止」「○○殿に限り」等の記載のある手形は振出人と第一裏書人にしか権利関係が成立しないので割引は断られます。