でんさいネットの仕組みと実務
電子記録債権は、国から認可を受けた電子債権記録機関がコンピュータ上で、
債権者・債務者の名前、支払額、支払期日などの情報を管理する仕組みのため、紛失や盗難のリスクがない。
また、事業者(企業等)は、インターネットなどを通じて債権を売買することで、期限前でも換金が可能となり、
さらに分割して譲渡することもできる。
なお、債務者が支払いを終えると、データが抹消される。
電子記録債権の取引内容
1. 電子記録債権の発生
債権者と債務者の双方が電子債権記録機関に「発生記録」の請求を行い、これによって電子債権記録機関が記録原簿に「発生記録」を行うことで、「電子記録債権」が発生する。
2. 電子記録債権の譲渡
譲渡人と譲受人の双方が電子債権記録機関に「譲渡記録」の請求を行い、これによって電子債権記録機関が記録原簿に「譲渡記録」を行うことで、「電子記録債権」を譲渡できる。
3. 電子記録債権の消滅
金融機関を利用し、債務者口座から債権者口座に払込みによる支払いが行われた場合、電子記録債権は消滅し、電子債権記録機関は金融機関から通知を受けることによって遅滞なく「支払等記録」を行う。
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