電子記録債権
電子記録債権は、「電子債権」とも呼ばれ、2008年12月施行の電子記録債権法により、 事業者の資金調達の円滑化等を図るために創設された新しい金銭債権であり、 電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、 既存の指名債権(売掛債権等)や手形債権などとは異なる新たな金銭債権のことを言います。
1. 電子記録債権制度創設
電子記録債権制度は、事業者(特に中小企業)の資金調達の円滑化等を図るために創設されました。
2. 電子債権記録機関の役割
電子債権記録機関は、記録原簿を備え、利用者の請求にもとづき電子記録や債権内容の開示を行なうこと等を主業務とする、電子記録債権の「登記所」のような存在です。
主務大臣の指定を受けた専業の株式会社です。
3. 取引の安全性
取引の安全を確保するため、権利内容・帰属の可視化、善意取得・人的抗弁の切断等が手当てされています。
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