電子手形のデメリット
1. 発生記録や譲渡記録を行う際に手数料がかかる(譲渡を行わないような場合にも一定の手数料がかかってしまう。)
2. パソコンやインターネットをそれほど活用していない中小企業にとっては電子手形のシステム導入や維持管理が負担になる可能性がある。
3. 将来債権の譲渡が出来ない。
ご集金前のお手形でも振出企業名と住所で割引料のお見積致します。
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その他の費用はございませんので安心してご利用ください。
「手元にある手形を現金化したい」
「でんさいを資金化したい」
「手形を割引きたいけど信用機関には影響ないの?」
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「いきなり実行はちょっと…」という方のために、
”まずは手軽に相談”できるデスクを解説しました。