弊社独自の審査システムで早く・安くをモットーに営業させて頂いております。
専業ならではの正確性の高い豊富な情報と長年培ってきた経験でしっかりと審査させていただきます。
登録番号の福岡県知事(6)08486号(登録期間:2022年3月16日~2025年3月15日)は3年毎の更新を経て過去10年以上正規に金融業を営んできた信頼と実績の証です。担当させて頂くのは全員が内閣総理大臣の登録を受けた貸金業務取扱主任者です。
割引料と銀行取り立て料以外は一切いただきません。
ご送付料金・保証人は一切いただきません。
担保・保証人は一切いただきません。
(代表者の個人保証もいただきません。)
本人確認の書類(免許証のコピー等)初回のみいただきます。
お取引の手続きはお手形に裏書をして頂くだけです。
お取引内容に関する書類を参考資料として頂く場合もあります。
約束手形を現金化について解説いたします。銀行に取立してもらう、銀行に手形の割引を依頼する、手形割引専門業者で手形の現金化をするなどの一般的な3つの方法論をお教えいたします。
取引のある銀行にいき、所持している約束手形に裏書きをして、支払いの期日前に取り立ての依頼をします。取引銀行が取り立て銀行となり、その手形は手形の交換場に持ち込まれ、約束手形を振り出した会社の取引銀行(支払い銀行)からこちらの取り立て銀行のお客様口座へ券面に記載されている金額がひりこまれる形で現金化となります。手形を割り引く必要がなく運転資金のキャッシュフローに余裕がある会社様はこの方法が一番スタンダードです。手形に記載の支払い期日のどのくらい前までに取り立ての依頼を出す必要があるか確認しておくと良いでしょう。
銀行で手形の割引をすることにより、手形の期日前に現金化をすることも可能です。手数料や金利は一般的に低めだが、定期預金や依頼人の信用力(与信)との兼ね合いで、金利が上がることもあります。決算書(3期分)、納税証明書など、多数の書類や業歴が判断軸となり、手形の割引を貸付などの融資と考え取引をします。故に手形の割引を拒否することもあり、逆に手形の取引枠ができても枠を超えた現金化などは断られることもあります。
会社を立ち上げて間もなかったり、上記のように券面の期日までに現金が必要な時や、銀行で取引枠が作れない時は弊社にご相談ください。 最短15分、最長でも翌朝の10時には100%回答させていただきます。 ※20年間専業で手形割引をさせて頂き、おかげさまで多くのお客様から 『他社で割引できなかった手形が割引できた。』とお喜びの声を頂いております。 もちろん、担保や保証人などは一切頂きません。 必要書類は初回のみ本人確認の書類(免許証のコピー等)をちょうだいしております。 取引の手続きはお手形に裏書をして頂き、ご郵送いただくだけの手間のかからないシステムとなっております。
●ご利用のながれ
また、再生法申請の企業様向けには特別割引枠を設けております。お気軽にご相談ください。
電子債権・電子手形・でん債(でんさい)割引のご案内のでん債.comのホームページをオープンいたしました。
986,792円+送付代金=ご送金金額
最短15分、最長でも翌朝の10時には100%回答させていただきます。
*20年間専業で手形割引きをさせて頂き、おかげさまで多くのお客様から『他社で割引できなかった手形が割引できた。』と喜びの声を頂いております。