手形割引専門店 株式会社リプル

        

でんさいで不渡りになったら?支払不能処分制度の内容

でんさいで不渡りになったら?支払不能処分制度の内容

小切手や手形を扱うとき必ず注意しなければならないのが不渡りを起こさないことです。これはでんさいネットで流通する、電子記録債権でも同じです。でんさいネットは、電子記録債権法の施行により全国銀行協会が提供するようになったものです。でんさいネットで支払えない、いわゆる不渡りに相当する状態になった場合、支払不能処分制度があり、6か月以内に再び支払えない事態が発生した場合、取引停止処分となります。当然、でんさいネットを利用している金融機関に通知され、小切手や手形で不渡りを続けて起こしたのと変わらないペナルティーが重くのしかかってきます。ただし、手形交換所管内で6か月以内に再び不渡りを起こしたときの取引停止処分とは別の扱いです。手形交換所の場合、当座取引や貸出取引が2年間、加盟金融機関とおこなえなくなりますが、でんさいの支払不能処分制度では、でんさいネットを利用している金融機関と2年間の貸出取引が禁止されたうえに、でんさいネットの債務者としての利用ができなくなります。債務者としての利用は2年間禁止されますが、でんさいネットをそのほかの理由でつかうことは可能です。手形の場合は、手形訴訟制度がありますが、電子記録債権法にはそれに相当する制度が定められていません。民事訴訟の手続きなどにより法的請求がおこなわれるのが一般的です。

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