近年では社会のデジタル化の流れにより、電子記録債権を導入する企業が非常に増えてきています。
でんさいは従来からあった問題を解消していることから、高い評価を受けています。電子化したことで手形の交付や保管に関わるコストを大幅に削減することができたり、紛失や盗難などのリスクもなくなります。これまでには難しかった手形の分割割引や譲渡などが可能になった事も、大きなメリットと言えるでしょう。でんさいの取引はすべてインターネット上で行うことになりますが、この会計処理に関しては、企業会計基準委員会が示したし指標に従わなければなりません。でんさい割引の仕訳の際には、特別に会計処理が難しくなるというわけではなく、これまでの支払手形や受取手形の処理方法と同じような形で、新たに鑑定項目として電子記録債務と電子記録債権を使うことで完了できます。具体的な例を挙げると、債権者が債務者に対し10万円の商品を掛けで販売したとしましょう。債権者側が仕分ける場合には、売掛金と電子記録債権の科目がくることになります。貸方には売上と売掛金が来ることになりますが、どちらも金額は10万円となっています。万が一この取引で2万円の値引きが行われた場合には、債権者側は現金1万9000円と電子記録債権売却損が1000円、貸方には電子記録債権2万円が来るということになります。このように連載の割引の仕訳が行われるのです。
986,792円+送付代金=ご送金金額