でんさいの受け取りに際して、領収書を発行してもらう必要性は必ずしもありません。基本的にそのやり取りに際して領収書を発行するか否かは、当事者間で取り決めて良い事になっているためです。なお、領収書を発行しない場合記録事項の開示を証明することになるので必要に応じて当事者間でその発行が必要かどうかを事前に協議しておくのがおすすめです。
ただし、譲渡記録ででんさいを受け取り、そこからさらにその受け取った伝祭をほかの利用者に譲渡する。そのような場合には注意が必要です。場合によっては譲渡記録を閲覧するための手続きが別途必要になることがあるので、譲渡に際しては事前にその旨を確認しておきましょう。
このように領収書が必須ではないでんさいではありますが、その発行にあたってはいくつかの注意点を事前に知っておく必要があります。そもそもその利用にあたっては、各金融期間が定める手数料の支払いが必要です。また、サービスの提供時間は例外もあるものの、基本的に銀行の営業日の午前9時から午後3時からが基本です。特に利用する窓口タイプの金融機関によっては当日付で取り扱う記録請求の受付時限が早まる場合もあります。注意しましょう。
986,792円+送付代金=ご送金金額