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でんさいとは電子記録積載の略称で、手形や振り込みに変わる新しい決済方法です。企業間取引などで発生した債権の支払いについてパソコンなどで電子記録として保管をすることで、金額の譲渡について電子債権が発生します。でんさいの支払い期日は債権の記録を電子記録として残した年月日から起算して7営業日営業目以降の翌日から、1年後の応当日までの間であれば支払期日について設定をすることが可能です。約束手形を使用して取引をした場合、企業の商品に関する代金を受け取るまでに時間がかかるということもあり、支払い期日を120日までに設定することが可能でした。
しかし2013年にでんさいが作られてから、2023年までに全子機銀行協会が小切手や手形などを使った取引について6割をでんさいで対処できる目標を立て、現在債権の記録の電子化を勧めています。その理由として1980年代には手形交換数が増加して交換所が増設されたのに比べ、手形を用いての取引も現在は減少傾向にあり、閉鎖する交換所も次第に増えています。またでんさいは人を介しての作業を省くことができるため、政府は2024年をめどに約束手形の支払期日について、120日から60日に短縮する計画を立てました。
<以下、2024年12月24日記事更新>
「約束手形の支払期日が60日以内に短縮される」という法律改正が話題になっています。2024年11月から施行される法改正は、手形を利用する企業に大きな影響を与えます。また、ペーパーレス化が進む電子記録債権(でんさい)も同様の規定が適用されるため、従来の決済フローの見直しが必要です。本記事では、約束手形やでんさいに関連する最新情報をもとに、企業が直面する課題とその解決策を詳しく解説します。
2024年11月1日から施行される法律改正により、約束手形の支払期日はすべて「振出日から60日以内」に統一されます。「60日サイト」とは、手形が振り出されてから支払期日までの期間を示す用語で、これまでは120日や90日といった期間が一般的でした。この変更により、取引の透明性が向上し、特に中小企業の資金繰りの改善が期待されています。
約束手形は、振出人が受取人に対して一定額を支払うことを約束する有価証券です。企業間の商取引で広く利用されてきましたが、近年ではペーパーレス化の波や、印紙税負担の問題から利用が減少傾向にあります。以下に、約束手形の基本的な特徴を挙げます。
企業が資金を確保するまでの間に支払いを約束することで、スムーズな取引が可能になります。
手形は裏書譲渡が可能なため、他の取引で支払い手段としても利用できます。
一方で、紙媒体特有の紛失リスクや、長期化した支払期日が受取側に負担を強いることが課題となっていました。
約束手形の支払期日は、「振出日」を基準にして計算されます。60日サイトに統一されることで、支払期日の計算がより簡易化されますが、以下の基本的なルールを押さえておく必要があります。
手形に記載されている振出日が、支払期日の計算の基準になります。
例えば、60日サイトの場合は、振出日から60日を加算します。
支払期日が銀行休業日にあたる場合は、翌営業日が支払期日となります。
振出日が2024年1月1日の場合、60日後の支払期日は2024年3月1日となります。ただし、3月1日が休日であれば、次の営業日である3月4日が支払期日となります。
このように、支払期日の計算方法はシンプルですが、休日の考慮が必要です。特に銀行取引では、期日管理が重要です。
約束手形の支払期日が60日サイトに統一される背景には、長期化する支払い条件が中小企業の資金繰りに悪影響を及ぼしている現状があります。これまで手形の支払期日は、業種や取引条件に応じて90日や120日が一般的でしたが、この長いサイトが中小企業の経営負担となっていることが指摘されてきました。
多くの中小企業では、手形の受取日から現金化されるまでの間に、運転資金の不足に直面するケースが少なくありません。長期の手形サイトによる主な影響は以下の通りです。
受け取った手形を換金できるまでの期間が長いほど、次の取引や支払いに充てる資金が不足します。
資金繰りが行き詰まった結果、黒字倒産に至るケースも見られます。
経済産業省を中心に、中小企業の資金繰り改善を目的とした取り組みが進められてきました。今回の60日サイトへの短縮は、その一環として実施されるものです。主な目的は以下の通りです。
不公平な取引条件を改善し、下請企業を含む中小企業の経営環境を健全化します。
短縮されたサイトは、手形受取企業の早期現金化を促進し、運転資金の確保に寄与します。
約束手形の利用が減少する中、電子記録債権(でんさい)などのデジタル決済手段の普及も視野に入れた政策です。
国際的には、支払条件の適正化や短期化が進んでおり、日本もこの動きに追随する形で変更が進められています。例えば、EUでは支払条件を30日以内とするルールが導入されており、日本の120日サイトは国際基準と比較しても長期的すぎるとされてきました。
約束手形の支払期日が60日サイトに短縮されるのは、2024年11月1日からです。この日以降に振り出されるすべての約束手形が対象となり、支払期日を振出日から60日以内に設定する必要があり、これを超える期日は無効となります。
約束手形と並ぶ決済手段として注目される電子記録債権(通称「でんさい」)は、支払期日の設定が今回の法改正により支払期日が60日以内に統一されます。でんさいはペーパーレス化や管理負担の軽減を可能にするため、多くの企業が採用していますが、支払期日については約束手形と同様の規制が適用されます。
約束手形の支払期日が60日以内に統一されることで、企業はさまざまな課題に直面することが予想されます。特に振出人側には、資金繰りの調整や取引条件の見直し、業務フローの変更が求められます。この章では、具体的な課題とその対策について解説します。
これまで90日や120日など長期間の支払サイトを前提として資金計画を立てていた企業は、60日以内という短縮によって、より早いタイミングでの資金確保が必要となります。現金が早期に必要となり、企業のキャッシュフローに影響を与えます。
対策としては銀行融資やファクタリングなど、迅速な資金調達方法を検討する必要があります。また、取引先と相談し、現金払いへの移行や分割払いなどの柔軟な支払方法を調整しましょう。
60日サイトへの短縮は、取引先との条件変更を伴うため、交渉や再契約が必要になる場合があります。一部の取引先は、これまでの慣例に基づいた支払条件を維持したいと考えるかもしれず、意見が対立する可能性もあります。
対策として、事前の情報共有で、法改正の背景や影響を取引先に説明し、協力を得るよう努めましょう。また、取引条件に応じたカスタマイズや、両者にとって有益な妥協点を見つけるなど、柔軟な対応も必要となります。
でんさいや手形管理システムを利用している企業は、今回の法改正に伴い、システムを改修する必要があります。支払期日やフローの変更が適切に反映されない場合、業務に混乱をきたす恐れがあります。
ベンダーやシステム管理者と連携し、改正内容に対応したシステムのアップデートを実施しましょう。従業員への研修を実施し、新しい業務フローに慣れてもらうよう徹底しましょう。
約束手形の支払期日の短縮は、2024年11月から正式に開始されます。また、電子記録債権(でんさい)も同様の変更が適用されるため、従来の取引慣行に大きな影響を与える改正といえます。
この改正は、取引の透明性向上や中小企業の資金繰り負担の軽減を目的としています。一方で、企業には資金計画やシステム対応、取引先との調整などの課題が生じるため、早期の対応が求められます。今後も新しいルールに適応し、健全な取引環境を築いていくことが重要です。
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