でんさい割引(でんさいの資金化)のご案内

手形割引専門店 株式会社リプル

        

お取引の流れ

でんさい割引(電子手形・電子記録債権割引)のご案内

平成25年2月からでんさい割引(電子手形・電子記録債権割引)を致します。

A:電子記録債権の事を言います。
事業者の資金調達の円滑化を図るため、手形・売掛債権の問題点を克服した新たな金銭債権です。
全国の金融機関を通して全ての事業主が振出人・受取人として参加できます。
利用方法は
1.取引銀行に口座開設を依頼します。
2.利用申込書の提出・決済用口座の指定(開設)
3.審査・利用契約締結
4.利用者登録(利用者番号付番9ケタ)
5.利用承認通知  (詳しくはでんさいネットをご覧下さい。)

A:
メリットとして
・手形の発行・振込み手続等の事務負担の軽減
・手形の搬送の手間・コストの軽減
・印紙税の軽減
・必要な分だけ譲渡や割引ができる

デメリットとして
・発生記録や譲渡記録を行う際に手数料がかかる(手数料は各金融機関で違いがある。)
・パソコンやインターネットをそれほど活用していない中小企業にとっては電子手形のシステム導入や維持管理が負担になる可能性がある。

A:ペーパーレスなだけで従来の手形割引とほとんど変わりはありません。
必要な金額だけ、手形を発送することなく即時に現金化することができます。
まずは一度お電話下さい。割引方法・手順に関して詳しくご説明させていただきます。

※電子債権・電子手形・でんさい割引のご案内のでん債.comの ホームページをオープンいたしました。

でんさい割引の流れ

1.電子記録債権の発生(集金)

支払人(振出人)が支払人の取引銀行を通じて記録原簿に「発生記録」を行うことで電子記録債権が発生します。
お客様の取引銀行の口座に支払人(振出人)からの電子記録債権が発生確認の通知があります。
その後、電子記録債権の分割や譲渡が可能になります。
※発生記録・・・債務者情報・債権者情報・債権金額・支払期日・決済方法・記録番号の記録

2.電子記録債権の割引依頼(お申込み)

支払人の会社名・住所・割引希望金額・決済日・割引希望日時をお電話・FAX・メールでお知らせ下さい。
ご希望の日からの計算でお受取金額をご連絡いたします。

3.電子記録債権の譲渡(割引依頼)

割引を了解して頂けましたらお客様の取引銀行を通じて記録原簿に「譲渡記録」を行うことでリプルに電子記録債権を譲渡することができます。
リプルのでんさい口座に「譲渡記録」が確認されましたら即時にお客様のご指定口座にお振込みいたします。
※譲渡記録・・・譲受人の名称・住所・口座(債務者情報や債権者情報等、発生記録に記録されている情報は原則、譲渡記録には記録されない。)

4.譲渡債権の支払(決済)

支払期日になると自動的に支払人(振出人)の口座から資金を引落しリプルの口座へ払込みが行われます。

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