手形の種類
約束手形であることが一目でわからなければなりません。
統一手形用紙にははじめから印刷されています。
受取人
手形を受取った人の名前です。個人の場合は名前だけ、法人の場合は商号だけで問題ありません。
手形金額
通常はチェックライターで印字をします。
金額の始めには「¥」を終わりには「※」又は「★」等を印字します。
手書きの場合は漢数字を使います。書き換えられ易い
「一」は「壱」・「二」は「弐」・「三」は「参」・「十」は「拾」という漢字で書き、金額の始めには「金」を終わりには「円也」を記入します。
手形金額が訂正されているものは無効です。
支払期日
統一手形用紙は、確定日払いの方式を取っています。
支払期日は暦に実在する日を書くべきですが、9月31日等暦にない日を書いた場合には、その月の末日を表示したものとみなし有効な手形として取り扱われます。
支払地
統一手形用紙の場合、支払地は印刷されています。
支払場所
統一手形用紙の場合、支払場所(銀行の支店名等)は印刷されています。
支払約束の文言
振出人が手形の所持人に対して手形金額の支払いを約束する文言です。「上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引き替えにお支払いいたします。」と印刷されています。この部分に「商品と引替えにお支払します。」や「5回に分けてお支払します。」等の文言が加えられていると手形自体が無効になります。
振出日
手形を振出した日付ですが、振出日が空欄の場合、銀行に取立依頼するときに日付を入れます。
振出人
個人振出の場合、自分の氏名を署名・捺印するか、記名・捺印します。銀行への届印の押印がなければ銀行は支払いません。捺印の位置は、氏名の末尾に続けてします。氏名に多少かかってもかまいません。
法人振出の場合は、「商号」「代表者の肩書」「代表者個人の氏名」を必ず書かなければなりません。
手形に署名・記名する代表者の氏名及び使用する印鑑はあらかじめ支払銀行に届出ておく必要があります。
届出た代表者氏名の記載と印鑑のある手形でないと銀行は支払いません。
印紙
約束手形・為替手形ともに印紙税法により手形の作成者が印紙を貼り割印をしなければなりません。
手形の額面金額に応じて下記のとおり印紙税額が変わります。
10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・非課税
10万円以上~100万円以下・・・・・・・・200円
100万1円以上~200万円以下・・・・・・・400円
200万1円以上~300万円以下・・・・・・・600円
300万1円以上~500万円以下・・・・・・1,000円
500万1円以上~1,000万円以下・・・・・2,000円
1,000万1円以上~2,000万円以下・・・・4,000円
2,000万1円以上~3,000万円以下・・・・6,000円
3,000万1円以上~5,000万円以下・・・10,000円
5,000万1円以上~1億円以下・・・・・20,000円
※ 印紙が無くても手形そのものは無効にはなりません。
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