手形割引において、手形割引料は実質利息に相当するので相場が気になるところです。手形割引で確認しておきたいのは実質が融資であるため出資法や利息制限法などの規制を受ける点にあります。手形割引では都市銀行から地方銀行・信用金庫や手形割引専門業者などが、取り扱っており手形割引料の相場も異なります。一般的に手形割引料は、都市銀行を初めとした銀行では2~3.5%、信用金庫で2.5~4.5%、手形割引専門業者で2.5~15%ほどとなっています。手形割引手数料は手形割引依頼者や振出人の信用性や、支払期日までの期間などにより変動します。ただ手形割引は融資に該当するので、都道府県知事などに登録している正規の事業者を利用するのが必須です。
それでは、手形割引の主要なコストである手形割引手数料を簡単に計算できる方法はないのでしょうか。ここで手形割引手数料を簡単に計算できる方法の公式を確認しておきます。
手形割引手数料=手形券面金額×年利換算した手形割引率×支払日までの日数÷365(日)
となります。
手形券面金額とは手形に記載されている金額のことで、手形割引率とは銀行などの金利相当額のことです。支払期日までの日数を1年間あたりの365日で割っているのは、日割計算して手形割引手数料を算出するためです。手形割引では30.60.90日、というように30日区切りで支払期日も設定されるので、利用する期間も数ヶ月程度になります。そのため厳密に日割り計算して、手形割引手数料を算出する必要があり、最終的に手形割引で必要になるコストの総額は手形割引手数料+銀行などの取立用手数料、で計算することになります
それでは簡単な事例をもとに手形割引料の簡単に計算した事例をしまします
手形割引を希望する手形券面額が1000万円・年利2%・支払期日までの日数90日、取立手数料1000円という場合、
1000万円×0.02×90÷365=49315円が手形割引手数料になるので、
49,315+1,000で50,315円が手形割引手数料として券面額から控除されます。
したがって想定事例で手形割引を利用した場合、簡単に計算すると9,949,685円の現金となります。
手形割引を利用したときは、金融機関から割引料などが控除された金額が振込み依頼人の口座に入金されます。このとき入金額に影響を及ぼすため、割引料には消費税が課税されるかが問題になります。
結論として、手数料は消費税非課税対象とされているので消費税はかかりません。それというのも割引料の本質は消費税の課税対象になるサービスの提供と評価することができず、むしろ割引日から決済日までの機関に対応する金利と評価されているからです。そのため手形割引で手数料に消費税を加算して請求するようであれば担当者に確認するべきでしょう。
986,792円+送付代金=ご送金金額