金融用語集
- 貸金業協会(かしきんぎょうきょうかい)とは?
- 貸金業協会とは、各都道府県に一ヵ所の設立が認められている公益法人です。資金需要者の苦情相談や貸金業務の従事者に対する研修や指導などを行なっています。
- 為替手形(かわせてがた)とは?
- 手形法の要件を備えていて振出人(手形を発行した人)が支払人(第三者)に受取人への金銭支払いを委託することを記載した「金銭支払委託証券」です。
- 仮差押(かりさしおさえ)とは?
- 仮差押とは、金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定をいいます。
- 仮執行宣言(かりしっこうせんげん)とは?
- 確定判決前に財産上の支払いなどの請求を認めることで、勝訴者が不利益をこうむらないように民事訴訟において判決が確定する前に財産上の支払いなどの請求を認めることです。
- 仮処分(かりしょぶん)とは?
- 仮処分とは、金銭債権以外の係争対象となっている物件の保全や権利に関して、仮の地位を決定するために行う処分のことです。
- 偽造手形(ぎぞうてがた)とは?
- 社判や印鑑を偽造し、他社になりすまして振り出された手形を偽造手形といいます。
- 供託(きょうたく)とは?
- 供託とは、提供寄託の意味で、金銭、有価証券、その他の物件を供託所(法務局、地方法務局等)その他の者に寄託することです。
- 共同振出(きょうどうふりだし)とは?
- 共同振出とは、振出人が二人以上いることです。振出人の数に制限はなく何人でもかまいません。共同振出人は共同責任を問われ、手形の所持人は共同振出人のそれぞれに手形金額の全額を請求することができます。
- 強制執行(きょうせいしっこう)とは?
- 強制執行とは支払い義務のある債務者が、約束した金額とおりに支払いがなされない場合に国の権力(民事執行法)によって強制的に債務者の財産を差し押さえ支払いを実行させる制度のことをいいます。
- 拒絶証書(きょぜつしょうしょ)とは?
- 手形・小切手の引受けまたは支払が拒絶された場合に,その旨を証明する目的で作成される公正証書のことです。
- 拒絶証書不要(きょぜつしょうしょうふよう)とは?
- 手形の裏書欄の右上に書いてある文言で、譲り受けた手形が不渡りになったとき、譲り受け人に対して裏書人は拒絶証書がなくても支払いに応じるということです。
- 小切手(こぎって)とは?
- 小切手とは、小切手法に基き、銀行等の支払場所において、持ち主または名宛人に対し振出人の預貯金口座から券面に表示された金額が支払われる有価証券のことです。