金融用語集
- 台風手形(たいふうてがた)とは?
- 手形サイトが7ヶ月のもの。古来より210日(にひゃくとおか)は、台風の襲来日としていわれています。また手形サイトが10ヶ月のものを女性の妊娠期間を10月10日(とつきとおか)と呼ぶことからお産手形といわれています。
- 単名手形(たんめいてがた)とは?
- 単名手形とは、支払責任者が単名の手形のことを言い、手形貸付の際に、借用証書の代わりにとる手形のことをいいます。
- 遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは?
- 遅延損害金とは、債務返済について、期日までに支払わなかった場合のペナルティとして請求される金額のことです。金銭消費貸借契約において期日までに返済が行われなかった場合については29.2%を上限として請求されます。
- つなぎ融資(つなぎゆうし)とは?
- 本来の融資が受けられるまでの短期間の間だけ必要とする現金を確保するために受ける融資の事です。
- 手形(てがた)とは?
- 将来の特定の日に特定の金額を支払う旨を約束した有価証券です。手形を振り出す会社の信用力で、将来の特定の日に手形額面を支払うと約束をします。万が一、支払期日に資金を用意できな買った場合は「不渡り」処分を受け、手形の発行者は信用を失い6ヶ月以内に2度の不渡りを出すと銀行取引停止(事実上の倒産)という最悪の事態を招きます。
- 手形交換所(てがたこうかんしょ)とは?
- 手形交換所は、各地の銀行協会で運営されています。銀行協会は、手形交換所や全銀システムの運営、金融や経済の調査・研究などを行うために、全国に設けられています。
- 手形訴訟(てがたそしょう)とは?
- 手形交換制度は、ある地域内の多数の金融機関が、手形や小切手を手形交換所に毎日持ち寄って集中的に交換決済する制度です。
- 手形交換制度(てがたこうかんせいど)とは?
- 手形訴訟は民事訴訟法に定める訴訟形態の一つで、手形に関する訴訟はその性格上、迅速さが要求されるもので、これに応える形で設けられたものである。
- 手形の時効(てがたのじこう)とは?
- 手形の時効とは手形の権利を一定期間行使しないでおくと、権利が消滅することをいいます。 手形の振出人に対して請求する場合の時効は満期日から3年、裏書人に対して請求する場合は満期日から1年、小切手の振出人・裏書人に対しては6ヶ月です。
- 手形割引(てがたわりびき)とは?
- 手形割引とは受け取った手形(受取手形)を金融機関に依頼して、手形の満期が到来する前に換金するように依頼する行為であり割り引かれた手形のことを割引手形と呼びます。
- 電子記録債権(でんしきろくさいけん)とは?
- 電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、既存の「手形・売掛債権」などとは異なる新たな金銭債権で、「でんさい」とも言われます。
- 取引停止処分(とりひきていししょぶん)とは?
- 取引停止処分とは、6ヶ月に2回の不渡り届けが提出されたものに対して行われる処分で、受けた日から2年間、全ての銀行から当座取引および貸出取引を停止される処分のことです。