手形は、振出人から受取人に対して振り出されますが、この受取人またはこの受取人以降で裏書を受けた者が被裏書人を指定しないで裏書が行われることがあります。これを白地式裏書といいます。手形法により認められている制度であり、例えばAがBに対して手形を振り出したとしたら受取人であるBが裏書人欄には自分の署名捺印をするもののその被裏書人については記載せずにCに対して手形を交付するというものです。
白地式裏書の場合には手形の流通性を促進するために手形の表面に裏書と記載して記入しても法的な効力は生じず、必ず裏面に行う必要があるとして定型性を求めています。このような白地式裏書を受けたCは、資金需要が生じた場合にはこの被裏書人欄を記入せずに単に手形を交付することで権利を移転させることも可能ですし、Cを被裏書人欄に補充してその上で裏書人欄にCと記載して手形を流通させていく方法、また補充せずに空欄のままにしておいて、裏書人欄にCと記入して手形を流通させていく方法とがあります。また仮にCが手形金を請求しようとするならば自己の名を補充すなわちCと署名捺印して手形金を請求(実務的には取引先等の銀行に取り立てを依頼することになる。)をすることもできるし、その名前を補充せずとも手形金の請求をすることが可能となります。
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