手形割引では、初めて金融機関で取引を行う際に手数料とは別に印紙代(印紙税)を支払わなければならない場合があります。これは、初回取引のときに金融機関で作成される銀行取引約定書が印紙税法とよばれる法律で課税対象文書とされているためです。税額は1通につき4,000円で、通常は約定書の右上に税額分の収入印紙が貼られます。自分で印紙販売店で税額分の収入印紙を用意する必要はありません。2度目以降の取引ではすでに約定書がつくられているため、新たに収入印紙が必要となることはなくなり、手形割引料や取立料、各種事務手数料などを支払えば手続きは終了となります。
ただし、何らかの理由で約定書の内容が変更され、変更後の内容で新しい銀行取引約定書を作成することになった場合は、手形割引の取引が2度目以降であったとしても4,000円の印紙代を請求される可能性があります。もし、銀行取引約定書の内容が変更される場合は、金融機関の公式Webサイトにその旨が掲載されるほか、銀行によっては電話やメール、文書などで直接知らせてくる場合があるので、取引の際に利用する金融機関からのお知らせは普段からこまめにチェックしておくようにしましょう。
お役立ちリンク集
【手形割引】
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| ◆手形割引料(手数料)と計算方法について
◆手形割引の仕訳を解説
| ◆手形割引とファクタリングの違いについて
◆手形割引のメリットとデメリット
◆手形割引の会計処理と仕訳方法とは
| ◆手形割引料の意味とは?金融機関と手形割引業者の手数料の違い
◆優良な手形割引業者を見つけるときのポイント
| ◆手形割引率の計算方法と相場について
◆手形割引の支払い金利の種類と計算方法
| ◆手形割引料にかかる消費税の扱いはどうなる?
◆勘定科目「手形売却損」での手形割引料の計上方法
|◆手形割引を依頼するときに役立つ「印紙税」の知識
◆手形割引の依頼で印紙代は必要になる?
| ◆受取手形を手形割引するメリット
◆手形割引の会計処理「対照勘定法」と「評価勘定法」の違い
| ◆銀行で手形割引をするときの金利の相場とは
◆手形割引の手数料は「支払い期日までの日数」で変わる理由
| ◆手形割引なら支払期日までの期間が長い手形を有効活用できるワケ
◆手形割引の審査での「限度額(極度額)」とは?
| ◆個人事業主が手形割引業者を利用する方法
◆ネットで手形割引を利用するときは信頼できるサイトを見極める!
| ◆商業手形割引と審査のハードルについて
◆手形割引の相場を調べる方法
| ◆手形割引は即日利用ができるケースもある?
◆手形割引で知っておきたい手数料の種類と相場について
| ◆金融機関と手形割引業者で支払い金利の相場が異なる理由
◆手形を担保にする手形割引の特徴
| ◆グループ企業での手形割引と短期借入金の知識
◆中小企業が手形割引を活用している背景
| ◆手形割引の手数料の注意点
◆手形割引と手形貸付の仕組み
| ◆仕訳をするときに知っておきたい手形割引の手数料の考え方
◆手形割引の取立手数料とは?取立依頼の方法について
| ◆支払期日が金融機関の休業日の場合の手形割引の日数計算と計算例
◆手形割引の入金までの流れ
| ◆手形割引で知っておきたい「根保証」の知識
◆手形割引を利用するときの必要書類について
| ◆手形割引とファクタリングの違い
◆わかりやすい手形割引のメリットとデメリット
| ◆銀行視点で考える手形割引の与信リスクとは
◆手形割引で知っておきたい要件を満たしていない「白地手形」について
| ◆利息制限法の内容と手形割引への適用について
◆手形割引業者によって手形割引レートは違う
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