期限後裏書とは、支払拒絶証書作成後または拒絶証書作成期間経過後になされた裏書のことをいいます。手形は流通することが予定されている有価証券であるため法制上特別な効果を認めています。まず、一定の要件を満たした裏書には手形上の記載された金額を振出人に請求する権利を移転する効力です。次に、その裏書人以降の手形の権利を取得する者に対して振出人への請求が不渡りとなった場合には代わってその額面を支払うという償還義務を負うというものです。
最後に、そして手形の裏書が連続している場合には、手形の最後の被裏書人は自分が手形上の権利を有している者であるということを何ら立証せずにその連続した手形を呈示することで権利行使ができ、支払を受けた者が支払を拒むためにはその権利行使をした者が、手形上の権利を有している者ではない旨を立証しなければならないという形式的資格を認める効力です。
しかし、これらの効力は手形が流通する場面で手形取引の安全を図るために認められるものであり、期限後裏書は手形が流通する期間を過ぎた後の裏書という性質を有しており、手形取引の安全に配慮する必要性は乏しいため指名債権譲渡の効力しか生じないとしているのです。この期限後裏書かどうかの判断について裏書の日付がない場合には支払拒絶証書作成前と推定され、また、支払拒絶証書作成期間前に手形が不渡りとなったものを裏書した場合について、判例はこのようなケースも流通性を保護する必要がないとして期限後裏書として取り扱っています。
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