手形は通常支払期日が来たらその券面を所有している人が手形の振出人に対してその券面を示し、支払いを請求すれば相手から現金を手に入れる事が出来るという有価証券です。そして支払期日が来る前でもこの手形を第三者に渡す事で現金化する事も可能な事から、手形は支払期日を迎えるまで何人もの人へと譲渡される事もよくあります。手形の裏書とは、人から人へと譲渡される時に行う手続きの事を言います。
手形の裏面には「表記されている金額を指図人にお支払いください」という文章が印刷されており、譲渡する人間と譲渡される相手の名前を書く欄も合わせてあるのでそこに署名と捺印をして渡せば手形の譲渡手続きは完了します。つまり手形の裏書は今までにその手形を誰が所有していたかを全て知る事が出来る履歴のようなものです。
裏書する時の注意点は、新たに条件をつける事が出来ないという点です。仮に条件をつけたとしても裏書は有効ですが、その新たにつけた条件は全く効力はないです。また手形に記されている金額の例えば半分だけを譲渡するという一部譲渡も一切認められていない為、仮にこうした裏書をしてしまうと裏書自体が全て無効になってしまうので注意が必要です。
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