手形割引専門店 株式会社リプル

        

手形割引の豆知識

手形の裏書の遡及権とは?

手形の支払人である買い手がお金を支払わず譲渡された手形が不渡りになってしまった場合に、手形の売り手である振出人に対して一定の金額を請求する事が出来る権利の事を遡及権と言います。

仮に手形の裏書に2人の名前が書かれていた場合はその2人に対して請求する事も可能ですし、一人ずつ順番に請求していく事も出来ます。また2人のうちのどちらか1人だけに請求する事も可能です。そしてこの2人のうち自分より前に裏書した人が代金の全額を支払った場合は、その支払って人は自分よりさらに前に裏書した人にその額を請求する事も出来ます。

遡及権を行使する時の手順は、まず手形に記載ミスがないかどうかをしっかりと確認します。ミスがあると正式な手形として見なされずに遡及できない場合があるので注意が必要です。
次に銀行で代金が支払われなかったという事を証明する為に公正証書を作ります。公正証書が作成できたら、手形が不渡りになってしまった事を裏書されている自分より前の振出人に対して送ります。この時のポイントは「公正証書を送ったとか届いていない」などの後々のトラブルを防ぐ為にも内容証明郵便で行うと良いです。
また遡及権は時効もあるのでなるべく早く請求する必要があります。遡及権を行使し、手形の金額を請求しても支払ってもらえない場合は訴訟を起こす事になります。

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