手形は裏書をすることで振出人とは全く関係のない人の手に渡ることもあります。「手形の一人歩き」とも呼ばれており、この場合、振出人には手形の保持人が誰であれ支払う義務が生じます。
手形の特徴の1つに遡及があります。手形は裏書譲渡をすることで資金繰りや支払いに利用することができますが、万が一支払期日に振出人が支払履行できなければ所持人は裏書人に支払を請求することができ、ここでの行為が遡求になります。遡求に関しては手形を利用する際には押さえておくべき重要なポイントになり、例えば、振出人、第一裏書人、第二裏書人、第三裏書人、所持人が存在した場合では、所持人は振出人、裏書人全員、振出人と裏書人全員の3通りから回収をすることが可能になります。不渡りなどでは振出人からの回収は無理になり、一般的には裏書人へ請求をし回収を図ります。
遡求は償還請求とも呼ばれ、下流の者が上流に遡って支払を請求することができます。上記を例にとれば、保持人は裏書人全員に請求をすることができ、この場合、裏書の順に従う必要はありません。また、仮に第二裏書人が支払ったとすれば、第二裏書人は第三裏書人を除く振出人と第一裏書人に請求をすることができ、ここでの行為が再遡求となります。
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