個人事業主が裏書がされた手形を受け取った場合には、自己の債務の支払いの手段としてさらに裏書して手形を譲渡していく方法、手形の支払期日前に手形割引業者等で早期に現金化する方法、手形の支払期日に手形の振出人に手形金を請求する方法が考えられます。それぞれについてみていきましょう。
まず、裏書譲渡する方法についてです。基本的に相手方がこの弁済方法を受け入れてくれることが前提となりますが、自分に対する債権者に対して弁済の手段としてこの手形を交付することになります。処理方法としては裏書人欄に自分の名の署名捺印を行い、被裏書人欄に相手方の名前を記入して、以降の者に支払ってくださいという指図文言を記入して交付します。次に、手形割引ですが手形割引業者のところに手形を持参して手形を買い取ってもらう形になります。最後に支払期日における手形金請求ですが個人事業主の場合には取引銀行があるでしょうからこの取引銀行に対して取り立てを委任(取立委任裏書)し、手形交換所において支払先となっている銀行から手形金を取り立ててもらいます。そのうえで自己の銀行口座に入金される形になります。この取立委任については銀行の事務処理上支払期日の数日前に行っておく必要があるので取引銀行に期日を確認しておきましょう。
お役立ちリンク集
【手形割引】
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