手形は自己の債務の支払いを一定期間経過後に受取人またはその後の裏書により手形を取得した者に対して手形に記載された額面を支払いますという有価証券です。一定期間があるために手形を受け取った者はさらに自己の債務の支払い等のために第三者に手形を裏書して交付するといったことが生じます。
手形は転々流通することが想定されている有価証券でもあるのです。では、自分が売掛債権を有する者等から支払い手段として裏書がされた手形を交付したい旨を言われた場合にはどのような点に注意すればよいのでしょうか。
まず、振出人がきちんと記入してあるものかを確認します。振出人の署名押印で会社の場合であれば、会社名代表取締役氏名そして会社の実印である丸印が押印してあるか等です。そして支払期日が過ぎていないか、金額がきちんと記載されているかを見ます。その上で裏書がなされている場合にはその手形の受取人から最終の被裏書人まで裏書が連続しているかを確認します。
裏書が連続していればこの手形を取り立てる際には権利者の推定が働くため(資格授与的効力)自分が真実の権利者であることを立証せずとも請求できるという効果がありますし、仮に前者で無権利者がいたとしても自身がそのことについて知らなければ善意取得を行うことができその無権利が治癒され自分が権利者として権利行使することが可能となるからです。
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