でんさいの会計処理について、企業会計基準委員会が「電子記録債権に係る会計処理の表示についての実務上の取扱い」を平成21年4月に公表しておりましてそこで指針が示されています。
要約しますと、特別に会計処理が複雑になるというわけではありません。これまでの紙媒体の受取手形や支払手形といった勘定科目が、 電子記録債権、電子記録債務と言う新たな勘定科目を使用するということになります。
でんさいの会計処理は、全てインターネットを通して行なわれます。債権者・債務者の間で売掛金や買掛金が発生した場合は、 でんさいを管理している会社(電子債権記録機関)にその情報が送られ、その管理会社から、さらに契約先の銀行へと通知が渡り、 相手側にも伝達される流れとなっています。このようにして電子記録債権が成立すると、次は会計処理が行なわれていきます。
でんさいの会計処理の仕方では「譲渡」・「決済」の二つが主となり、メリットとしては、とても簡単に取引できることです。 でんさいで譲渡したお金は、インターネットバンキングを契約した銀行に自動的に振り込まれて決済される形となります。 でんさいを利用する前に、会計処理の仕方についてきちんと理解しておきましょう。
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