手形は、自己の債務の弁済の手段等として受取人に対して振り出されますが、その受取人がその手形の支払期日までに資金需要が生じた場合等にさらに第三者に裏書譲渡することが想定されており、手形は転々流通する有価証券ということがいえます。ですので手形が有効に成立するためには、手形の要件となる振出人や金額、受取人等を明確に記載している必要があります。このような手形が受取人から裏書されて流通していくのですが、裏書の一部、被裏書人欄などに空欄があった場合には、手形金の支払等に影響がでるのでしょうか。
このような白地式裏書があった場合については、手形が転々流通する性質があり、この被裏書人欄について空欄のまま相手方に交付することで、当該者がその手形を使ってさらに資金需要に対応することができる上に、手形の裏書人欄に自身の名前が残らず、その手形を受け取った者が被裏書人欄に記載してさらに手形を流通させていくことで、最終的な手形所持人が振出人に手形金を請求した際に不渡りとなった場合に裏書人全員が振出人に代わって手形金の支払い義務を負うというものを免れるメリットがあるのです。
このような性質から白地の裏書は認められており、受けとった者は白地のままでも振出人に請求可能です。しかし、被裏書人欄を補充しておかないと裏書の連続による資格授与的効力が認められず裏書人に求償する際に問題が生じる点に留意しましょう。
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