手形の裏書は内容を間違えずに記載することが大原則です。しかし、稀に誤った内容を載せてしまったり、社印が所定の場所に押されていなかったりして、訂正をしなければならなくなることもあります。もし、訂正が必要となった場合は正しい方法で行わないと裏書自体が無効とされてしまう場合があります。
手形の裏書を訂正したいとき、その内容が小さければ、他の文書で用いられている方法と同じように誤りの部分に二重線を引き、空いている部分に正しい内容を記載し、裏書の作成時に使用したものと同じ印鑑で訂正印を押せば良いです。
一方、裏書の作業自体をやり直す場合は、まだ空いている欄があるならそこに正しい内容を記載します。間違えてしまった裏書には欄いっぱいにバツ印を書いた後、その中心に押印をします。このとき押印を忘れてしまうと、相手から裏書を抹消したとみなされてしまうことがあるので注意が必要です。
もし、正しい内容を記載できる欄が残っていない場合は、欄をつかいきった手形用紙に何も裏書が施されていない別の手形用紙を貼り付けて一つにつなげて、新しい用紙の方に内容を記します。このとき、用紙のつなぎ目に割印がおされるケースがありますが、割印が無いことで裏書の法的効力が弱くなることはありません。
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