手形は、振出人が自分の署名捺印を行い、受取人の相手方を記入して手形の額面金額を記入する等の所要の記載事項を記載して相手方に交付することで手形債務が発生します。この手形は受取人が支払期日までに資金需要が生じた場合には手形割引を行う者のところで割引を受けたり、自己の債務の支払いの手段等として裏書をして第三者に譲渡したりすることで転々流通するという性質を有することとなります。このような手形に関して生じる拒絶証書とはどのようなものでしょうか。
例えば、AがBに対して手形を振り出したとして、さらにBがCに、CがDに順々に裏書をしていったとします。その結果、支払期日に手形を所持していたDがAに対して手形金を請求するとします。しかし、Aの取引銀行においてAの当座預金の資金不足等で不渡りとなった場合には、不渡り手形としてDが取立を依頼したDの取引銀行に返還されてきます。
これを受けたDは、BやCに対して遡求権を行使して手形金の回収を図ろうとします。この訴求権を行使する際に必要となるのが支払拒絶証書というものになります。この証書は公証人等が作成する支払が拒絶されたことを公的に証明する証書です。しかし、現実には統一手形用紙を使用している場合には裏書欄に支払拒絶証書不要という文言が付されており、これが抹消されていない場合には作成は不要となっています。
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