手形の特徴の1つに裏書譲渡があります。裏書が持つ意味は1つには現在の保持人に渡るまでの履歴を確認できることがあり、もう1つは裏書によって生じる責任の所在がはっきりすることがあります。
手形は、基本的には裏書人の記名捺印、譲渡先となる被裏書人を記載することで手続きが完了します。この場合、振出人とそれぞれの裏書人に繋がりが無くても履歴は完了し、最終的な手形保持人は善意の第三者として振出人および各裏書人に対して額面金額の請求権を持つことになります。
手形は裏書を見ることで保持人まで手形が譲渡されてきた経緯を確認をすることができますが、最も重要な点として支払に関する法的責任の所在が確定できる点があります。
裏書をすることは、権利移転効力、担保効力、資格授与効力の3つが発生します。3つの内容はそれぞれリンクしており、簡単には裏書が行われるごとに被裏書人に手形が持つ権利が移動していきます。例えば、振出人、裏書人が3名付いた手形の最終保持人は、仮に不渡りになった場合には権利を行使し振出人はもとより裏書人の誰にでも支払請求をすることが可能になります。この場合、順番は関係なく行うことができ請求された場合には支払わなくてはなりません。また、前記を例にすれば、例えば手形保持人が第三裏書人に請求をして支払った場合には第三裏書人は上位の人に対して再遡求をすることができます。
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