手形は裏書が行われることで流動性が高まり、例えば満期日に振出人とは全くつながりのない第三者が支払を受ける権利を有するケースもあります。裏書のほとんどは割引や廻し手形による資金繰りで利用されており、この場合、手形に生じる権利移転的効力、担保的効力、資格授与的効力は譲渡先となる被裏書人が得ることになります。つまり、最終的に手形を保持する人に請求権に関して最大の権利が与えられます。
請求権に関しては手形の裏書譲渡では最も押さえておきたいポイントになり、まず、最終保持人には遡求権が与えられます。遡求権とは、例えば万が一手形が不渡りになり期日に支払われなかった場合に請求できる権利を指し、手形保持人は振出人、裏書人全てに支払請求をすることが可能となります。ポイントは順番に関係なく誰にでも行えることがあり、仮に手形に第一、第二、第三と裏書人が付いていたとしても最初に第二裏書人に請求をすることもできます。
手形裏書における求償権は再遡求権として捉えられる場合もありますが、民事においては、正確には代位弁済をした人に対して与えられる権利を指します。つまり上記を例にとれば、第二裏書人が支払った場合、第二裏書人は本来であれば振出人に対して求償権を持ち、通常不渡りの場合には返済される可能性が無いために上位である第一裏書人に対して請求をすることになります。
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