手形は、商取引等の決済の手段として将来の一定の日において支払う旨を約束して振り出されます。手形を振り出す際には振出人が金額や支払期日、受取場所等を記載して署名押印をして受取人に対して交付します。そしてこれを受けた受取人は自己の商取引の決済の手段等としてこの手形に裏書を行い第三者に譲渡していくことができます。この裏書は、裏書人欄に自己の署名押印をして、指図文言と被裏書人欄にその手形を受け取る者を記載して交付するのが原則です。
そして同じ方法でこの受取人がさらに裏書譲渡していくことができるのです。このように手形は裏書によって転々流通していくことが想定されているので、一般的に使われる統一手形用紙の裏面には裏書に関する事項あらかじめ印刷されています。しかし、この裏面の記入欄を超える数の裏書を行う場合にはどうすればよいかというと手形法は手形と結合したる補箋に裏書署名をしなさいといしています。ではどの時点でこの補箋を付けるのでしょうか。
この点については、統一手形用紙の最後の被裏書人欄まで記載されている場合に、当該欄に記載されている者が次の者に裏書を行う際に付するのが一般的です。そのまま支払呈示をするなら何も記入する必要がないからで、当該記載されている者が裏書をしようとする際に補箋を貼付してそこに裏書人、被裏書人、指図文言という形式的要件を満たす事項を記載するのです。また、この際には補箋を付けた者を明確にし、裏書人と同一であることを明らかにするために署名押印した印鑑と同じもので割り印を行うのが実務の処理をスムーズに行うためにはよいでしょう。
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