手形の裏書とは手形を譲渡する相手に自身が受け取った手形を譲渡するために裏書人が行う署名捺印になります。手形を持っていると支払期日には記載金額を受け取ることができるのですが、その手形代金を受け取れる権利を譲ることもでき、また、支払手段として譲渡されることもよくあります。
手形には必ず支払期日が設けられています。手形の最終裏書人は必ず支払提示期間内に自身の取引銀行に手形を取立に回さなければ記載額面を受けることが出来ません。
支払提示期間とはその期間内に支払銀行に提示すれば(不渡りにならない限り)現金を支払う期間です。
支払いのための手形の呈示は一定期間内に行なうべきものとし、支払い呈示期間は満期の日とこれに次ぐ2取引日以内(銀行が営業していない日は除く)としています。この期間内に手形の呈示をしないと、裏書人に対する遡及権が失われます。
遠隔地が支払い場所になっている場合は輸送期間もあるので支払期日の1週間前までには必ず銀行に持ち込みましょう。
もし、支払期日を過ぎた手形の取立をあえて依頼すると、支払銀行は支払義務がありませんので、「呈示期間経過後」という理由で返却されてしまいます。
しかし、約束手形の振出人や為替手形の引受人は最終的な債務者ですから、時効にかからない限り、支払期日後であっても支払い呈示をして請求することができます。
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