従来の手形や指名債権(売掛債権など)には、”コスト”や”リスク”などのデメリットが存在しました。「電子記録債権:略して『でんさい』」は、それらを克服した新たな金銭債権です。インターネットなどを通じて、電子記録債権を記録・管理する電子債権記録機関の記録原簿を電子記録することで、支払いに利用することが出来ます。
このでんさいを使って資金調達をする方法があります。「でんさい割引」です。でんさいを銀行に譲渡することによって、でんさいの債権金額を支払期日より前に受け取ることができるのです。銀行などのシステムを使って手続きが自動的に行われ、支払期日が来ると支払企業の銀行口座から資金が引き落とされて決済されるという仕組みです。
資金調達手段には他に「ファクタリング」があります。両者はよく似ていますが、次の点に違いがあります。ファクタリングでは、債権は専門のファクタリング業者が買い取るという形になります。よって、支払企業が支払えなかった場合でも、譲渡した企業には代わりに支払う義務はありません。対して「でんさい割引」では、譲渡する企業は『保証人』という位置づけになります。もし支払企業が支払うことが出来なかった場合、保証人である譲渡した企業が支払義務を負うことになります。
お役立ちリンク集
【手形割引】
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◆手形割引の仕訳を解説
| ◆手形割引とファクタリングの違いについて
◆手形割引のメリットとデメリット
◆手形割引の会計処理と仕訳方法とは
| ◆手形割引料の意味とは?金融機関と手形割引業者の手数料の違い
◆優良な手形割引業者を見つけるときのポイント
| ◆手形割引率の計算方法と相場について
◆手形割引の支払い金利の種類と計算方法
| ◆手形割引料にかかる消費税の扱いはどうなる?
◆勘定科目「手形売却損」での手形割引料の計上方法
|◆手形割引を依頼するときに役立つ「印紙税」の知識
◆手形割引の依頼で印紙代は必要になる?
| ◆受取手形を手形割引するメリット
◆手形割引の会計処理「対照勘定法」と「評価勘定法」の違い
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| ◆利息制限法の内容と手形割引への適用について
◆手形割引業者によって手形割引レートは違う
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