電子記録債権を利用する際に受けられるでんさい割引は、一見すると良いことのみに感じますが、その一方でデメリットも見逃せません。
割引が適用されるにはでんさいネットに参加している金融機関に申し込んだり、取引を行う双方の企業がでんさいを利用している必要があります。
従って、でんさいネットに参加している企業の中から取引をしたい企業を探すか、取引相手にでんさいを利用するよう依頼するしか方法はありません。
また、社内で利用しているシステムが従来型の手形のみの利用を想定してる場合は、新たに電子記録債権に対応したシステムに改修したり新規に導入する必要があり、イニシャルコストが大きな負担となるケースもあります。
自社が電子記録債権への対応を完了しても取引先が対応してない場合は、従来の手形と両方に対応したシステムを用意する必要がありランニングコストも負担となります。 手形から電子記録債権へ移行する場合はさまざまなメリットを享受できますが、支払いを先延ばしにしたり早期の現金化が可能である一方で、売掛債権から移行する場合は回収率にはあまり影響を与えることが無いため、導入時の費用対効果について詳細に検討してから導入の可否を判断する余地があります。
お役立ちリンク集
【手形割引】
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◆勘定科目「手形売却損」での手形割引料の計上方法
|◆手形割引を依頼するときに役立つ「印紙税」の知識
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