受け取った手形が不渡りになってしまった場合の対処法はいくつかあり、その中の一つに遡求権というものがあります。これはこれまでの手形だけではなく、でんさいに対しても適用されます。不渡りになった手形の額面金額を振出人もしくは裏書人に請求することが出来る権利が遡求権です。裏書人が複数人存在するという場合、全員に請求をすることが出来ますし、その中の一つに対してだけ請求をすることも出来ます。また、一人ずつに対して請求をすることも出来ます。
でんさいにおける債権者の裏書人に対する遡求権の消滅時効は手形と同様に1年です。時効の起算日は支払期日であり、支払不能通知のあった日ではありませんので、注意が必要でしょう。
振出人に支払いの請求を行ったとしても、不渡りを出しているという状況であることを考えると、支払ってもらうことが出来ない可能性も十分に考えられます。振出人・裏書人に対して遡求権を行使してもなお、支払いがなされなかったという場合には、訴訟を起こすという方法があります。この訴訟は通常の訴訟とは異なり、比較的簡単な手続きで行うことができます。判決が出るまでの期間は早ければ2週間ほど、遅くても2ヶ月ほどです。
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