でんさいでは譲渡制限が設けられています。支払いの期日から6営業日前にあたるときから3営業日を過ぎるまでの期間は、譲渡記録の提示を請求することは不可能です。分割譲渡をしたいと考えている場合、分割を希望している子債権は1万円以上の債権額であることが重要です。ただし分割で譲渡をしたときの結果が、1万円未満となるような債権額だった場合は分割することができるようになっています。
分割や譲渡をするときの回数制限は設定されていません。3営業日を過ぎてしまった場合は、でんさいが支払いの期限までに支払うことができなったというときに当該支払不能として譲り渡すことができるようになっています。これは譲渡記録の提示を依頼することを意味しています。ただしこの場合は、支払いができないとして分けて譲り渡すことはできないようになっているので注意が必要です。
口座間で送金する支払い方法を選択したときに、中止するお願いをした一定の義務を負う者が異議の申し立てをしたときは、関係性がある異議申し立ての効力が発生したタイミングから異議申し立てに関する手続きなどが終わるまでの期間、さらに支払いの記録が残されているでんさいに関しては譲渡記録を求めることができないという譲渡制限があります。
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【手形割引】
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