パソコン上で手形の取引が出来る電子記録債権はペーパーレス化が進む近年のビジネスには欠かせない存在になりつつあります。この通称でんさいには譲渡記録というものが存在しますが、これは様々な場面で使用される非常に重要なものになります。まず、でんさいを譲渡する場合です。譲渡人が金融機関の窓口等を通じ譲渡記録請求を行います。
この請求を元に譲渡記録が行われ、譲受人の窓口金融機関を通じ、この記録が行われた旨を通知した時点で譲受が出来るようになります。この譲受人は、内容を確認して誤りがある場合には譲渡日から起算し、5営業日以内であればこの記録を取り消すことが出来ますので、間違いに気づいた場合は速やかに行動しましょう。また、でんさいを分割する際にも先ほどの手順とほぼ同様ですが、その際請求するのは分割・譲渡記録という記録になりますので注意しましょう。
また、譲渡請求をする時、併せて行う記録に譲渡保証記録というものもあります。これはでんさいの譲渡人がその電子記録の保証人になるという事を示す保証記録です。この記録は譲受人の利用者が譲渡人の保証を要しない時には、この記録は省略することが出来ますので覚えておくと便利です。
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【手形割引】
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