でんさいを分割譲渡する場合は、債権者による分割記録請求を行う必要があります。また、分割した債権(子債権)は渡す決まりとなっているので、分割記録は譲渡記録と併せて請求することとなります。注意点としては、譲渡する場合は子債権の債権額を1万円以上、債権額以下にする必要があると共に、支払い期日の6銀行営業日前から、支払期日より換算して3銀行営業日を経過する日までの間については譲渡記録の請求はできないこととなっています。
ただし、債権額が1万円未満となる場合は請求可能です。手続きの方法は、債権者が窓口金融機関を通じて譲渡記録請求を行います。でんさい側で請求の確認を行い、受取人の窓口金融機関を通じてその旨を債権者に通知する仕組みです。なお、通知を受けた債権者は内容を確認し、誤りがある場合は分割日から起算して5銀行営業日以内であればこの処理を中止する依頼を行うことができます。
この場合、依頼を行ったときから処理中止が終了するまでの間は記録の請求はできません。誤りがない場合、支払期日におけるでんさいの支払いは口座間送金決済によって行われ、支払資金は支払期日に支払う側の決済口座から引き落としされた後、債権者の口座に送金されます。
お役立ちリンク集
【手形割引】
◆手形割引とは|仕組み・銀行と業者それぞれで依頼するメリット
| ◆手形割引料(手数料)と計算方法について
◆手形割引の仕訳を解説
| ◆手形割引とファクタリングの違いについて
◆手形割引のメリットとデメリット
◆手形割引の会計処理と仕訳方法とは
| ◆手形割引料の意味とは?金融機関と手形割引業者の手数料の違い
◆優良な手形割引業者を見つけるときのポイント
| ◆手形割引率の計算方法と相場について
◆手形割引の支払い金利の種類と計算方法
| ◆手形割引料にかかる消費税の扱いはどうなる?
◆勘定科目「手形売却損」での手形割引料の計上方法
|◆手形割引を依頼するときに役立つ「印紙税」の知識
◆手形割引の依頼で印紙代は必要になる?
| ◆受取手形を手形割引するメリット
◆手形割引の会計処理「対照勘定法」と「評価勘定法」の違い
| ◆銀行で手形割引をするときの金利の相場とは
◆手形割引の手数料は「支払い期日までの日数」で変わる理由
| ◆手形割引なら支払期日までの期間が長い手形を有効活用できるワケ
◆手形割引の審査での「限度額(極度額)」とは?
| ◆個人事業主が手形割引業者を利用する方法
◆ネットで手形割引を利用するときは信頼できるサイトを見極める!
| ◆商業手形割引と審査のハードルについて
◆手形割引の相場を調べる方法
| ◆手形割引は即日利用ができるケースもある?
◆手形割引で知っておきたい手数料の種類と相場について
| ◆金融機関と手形割引業者で支払い金利の相場が異なる理由
◆手形を担保にする手形割引の特徴
| ◆グループ企業での手形割引と短期借入金の知識
◆中小企業が手形割引を活用している背景
| ◆手形割引の手数料の注意点
◆手形割引と手形貸付の仕組み
| ◆仕訳をするときに知っておきたい手形割引の手数料の考え方
◆手形割引の取立手数料とは?取立依頼の方法について
| ◆支払期日が金融機関の休業日の場合の手形割引の日数計算と計算例
◆手形割引の入金までの流れ
| ◆手形割引で知っておきたい「根保証」の知識
◆手形割引を利用するときの必要書類について
| ◆手形割引とファクタリングの違い
◆わかりやすい手形割引のメリットとデメリット
| ◆銀行視点で考える手形割引の与信リスクとは
◆手形割引で知っておきたい要件を満たしていない「白地手形」について
| ◆利息制限法の内容と手形割引への適用について
◆手形割引業者によって手形割引レートは違う
986,792円+送付代金=ご送金金額