手形割引専門店 株式会社リプル

        

手形割引の豆知識

でんさいの分割譲渡を行う際の注意点

でんさいを分割譲渡する場合は、債権者による分割記録請求を行う必要があります。また、分割した債権(子債権)は渡す決まりとなっているので、分割記録は譲渡記録と併せて請求することとなります。注意点としては、譲渡する場合は子債権の債権額を1万円以上、債権額以下にする必要があると共に、支払い期日の6銀行営業日前から、支払期日より換算して3銀行営業日を経過する日までの間については譲渡記録の請求はできないこととなっています。

ただし、債権額が1万円未満となる場合は請求可能です。手続きの方法は、債権者が窓口金融機関を通じて譲渡記録請求を行います。でんさい側で請求の確認を行い、受取人の窓口金融機関を通じてその旨を債権者に通知する仕組みです。なお、通知を受けた債権者は内容を確認し、誤りがある場合は分割日から起算して5銀行営業日以内であればこの処理を中止する依頼を行うことができます。

この場合、依頼を行ったときから処理中止が終了するまでの間は記録の請求はできません。誤りがない場合、支払期日におけるでんさいの支払いは口座間送金決済によって行われ、支払資金は支払期日に支払う側の決済口座から引き落としされた後、債権者の口座に送金されます。

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