収入印紙が必要になるのは、領収書と契約書と約束手形などの受取手形と株券や出資証券などの幅広い書類です。それぞれの書類に必要な印紙税額には、違いがあります。商品やサービスに対して金銭や有価証券の受領が行われた事実を証明する領収書は、5万円を超えた場合には収入印紙を貼る必要があります。5万円から100万円以下の場合は、200円分を貼る必要があり、100万1円から200万円以下の場合は400円と決まった金額の収入印紙を貼る事が決められています。5万円未満の場合は、いっさい貼る必用がありません。同じように約束手形や為替手形などの受領手形を切る場合には、一定金額を貼る必要があります。ちなみに発行人が受取人に一定期間後に一定金額を支払う事を約束するものの事を約束手形と言い、発行人が第三者に委託して受取人に一定の金額を支払ってもらうためのものを為替手形と言います。これらの受取人が受領する受取手形に対しても、金額の記載額に応じて決められた収入印紙を貼る必要があります。10万円未満は張る必要が無く、10万円以上から100万円以下が200円で、100万1円から200万円以下が400円と金額が上昇すると貼る必要の金額が増えて行きます。
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